素晴らしきかな日本人 by 小早川俊一

御覧戴いてありがとうございます。2010年3月著名人・CM以外のブロガーを締め出した”イザ・ブログ”からあちこちテスト投稿後、過去のイザ・ブログ原稿と一緒にライブドア・ブログに移行しました。名も無きブロガーの悲哀ですね(笑)2013年は20年毎に行われる、お伊勢さまの第62回式年遷宮!これからの20年は弱者優先だった”米の座”から"働かない者食うべからず"の”金の座”に”ご遷移”されましたので[才覚次第で大金持ちになれる]チャンスに溢れる激動の弱肉強食の時代となる筈です! 人類史上[誰でも何でも平等]なんて国家が繁栄した事はなく、官庁.学校.企業も解雇も出来ず努力もしない低レベルの輩が大手を振ってのさばってる日本に明るい未来はあるのでしょうか?もっと競争原理を容認し”ジャパン・ドリーム”が実現する社会にしてほしいものです!

政務活動費

富山市議会(定数40)、政務活動費不正請求で自民党6人、民進党2名辞任!

世界に恥を晒した兵庫県会議員の野々村号泣!

確か県議の政務活動費は年間400万円じゃなかったけ!
この時、県議会事務局は検証すらしなかった!つまり使い放題を容認してるんだよね!

日本全国の都道府県市町村議会事務局も同じだって事さ!
殆どの自治体がチェック機関が無い無法地帯!性善説もいい加減にしろよ!(大苦笑)

富山市議の政務活動費は半分以下の年間180万円(月額15万円)・・・プラス会派毎に増額!
塵も詰まれば山、富山市議全員で年間7920万円(マイナス61円共産党市議が返納)を使い切らってる!(爆笑)
舛添君で話題になった公私混同ですが、政務活動費を消化する為、白紙領収書やガソリンのプリペードカード購入など涙ぐましい努力しないと市町村議員じゃ活動費の年間200万円は使い切らないと思いますよ!
でも個人的出費は15万円じゃ済まないかもね!
地方じゃ宴会に出るのも大事な政務活動費だからね!
酒代は駄目だから飲み会は自腹!その分を他の領収書で穴埋めするなんて日常茶飯事なんですわな!

不正請求がバレてなんと五分の一の市議8名が辞任・・・・まだ増えるんじゃないの!

どこかの国会議員の様に秘書の所為にはでないし・・・精査すれば数十万円が否認事項なんでしょうけど・・・少量の酒代くらい認めても良いと思うのですが・・・・

それより給与だけにした方がすっきりするんじゃないの?

ちなみに話題の都議会議員の政務活動費は年間720万円(月額60万円)も有るんだぜ!
海外視察は別枠だし、都議会開催中は金も掛からないし・・・・一体どうやって全額消化してるんでしょう?
お手盛りシャンシャンで、勝手に増額し、野々村同様優雅な生活を楽しんでいる都議会議員も居るんじゃね~の?
2度有る事は3度有る!霞ヶ関を筆頭に日本人の【ただで貰えるものは貰わな損損】・【貰ったら何が何でも使い切る】体質はなんとかせんと厭かんぜよ!
返納すると次年度の予算を削るのも問題!返納した分を翌年度に逆に増やせば返納者も増えると思うよ!
そうすれば思い切った事に使えるんだから・・・・・・

②1年で出張195回!兵庫県議に嫌疑!釈明会見で号泣してごまかす(大爆笑)

豪雨の日も出張!その日は特急が午後6時台まで運休なのに城崎温泉までの往復特急料金を請求してたんですから、どうやってトンボ帰り出来たの?
本当に出張したなら城崎温泉で夜間何してたんでしょうね~!被害状況視察ってか!(爆笑)
帰りの大阪行き特急も最終が午後6時台なので、言い訳不能!完全に不正請求!(大爆笑)

切手も金券ショップから170万円も!別の金券ショップで換金したとしか思えませんね!完全な不正行為ですわな!詐欺!
博多・東京を交互に11日間連続日帰り出張!良くも事務局が清算するよね!
チェック機能が全くない兵庫県議会!他の議員にも有ると言われても仕方ないでしょう!
しかし、マスコミの追求で次から次に野々村議員のカラ出張が暴露され、議員辞職は時間の問題!
だけど、命懸けで県議になったので自己退職なんてやらないでしょうから・・・万一辞めなかったら ・・議員のリコールしかありません!
地方議員の解職

対象の議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上(40万を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めると、選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第80条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内にその選挙区(選挙区が無い場合は全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。投票の告示は、都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職する(地方自治法第83条)。ただし、投票前に対象の議員が職を失い又は死亡した場合は投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。
その議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。 
兵庫県民の良識が問われています! 
 野々村議員
髪の毛は植毛?それともカツラ?確かに言われてみると微妙に色が違うね~!(爆笑)
整形・植毛疑惑も!(大爆笑) 
日本のマスコミを舐めちゃアカン!本気で調べる気になったらマルサより怖いぜ!(大々爆笑)
国会議員も都道府県議員も市町村議員からの経験も必要なのかもね!実績も上げなきゃ上に上がれないんだから・・・・金の為に議員を目指す連中は排除しましょう!
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