下請け代金を手形で受け取れば、ストックしておいて万が一銀行で割り引いて現金化する事が出来ますから翌月現金以外下請けの資金繰りの選択範囲を狭める事になるんだけど・・・・・
約束手形は、裏書すれば何処に回してもOKなので中小企業は是非存続してもらいたいのですが・・・・
約束手形を発行するには、額面の大小で収入印紙を貼らなければ成りません!
記載された手形金額が
10万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下〃400円
200万円を超え300万円以下〃600円
300万円を超え500万円以下〃1千円
500万円を超え1千万円以下〃2千円
1千万円を超え2千万円以下〃4千円
2千万円を超え3千万円以下〃6千円
3千万円を超え5千万円以下〃1万円
5千万円を超え1億円以下〃2万円
1億円を超え2億円以下〃4万円 0.0004=0.04%
2億円を超え3億円以下〃6万円
3億円を超え5億円以下〃10万円
5億円を超え10億円以下〃15万円
10億円を超えるもの20万円
現金で振り込みすれば、この印紙代が節約出来るので、約束手形に替わりに期日現金化が進んでいるのですが・・・100万円程度の小額支払いが多いと振込手数料の方が高くつきます!
自社で発行した約束手形や為替手形での支払は記載期日に取引銀行口座残高が不足すると不渡り手形となり2回不渡り手形が発生すると銀行取引停止になって倒産しちゃいます!
そのため、期日現金にして資金繰りが厳しくなると忘れた事にして実際は振込みしない会社も多いんですよ!(苦笑)
もっとも上場企業じゃ有りえませんが!
上場企業の期日現金は期日前に振込先指定銀行で現金化も出来ますが、中小企業の期日現金証明書なんて銀行とファイナンス契約した優良企業以外期日前の現金化は難しい様です。
翌月現金支払い以外、現金支払いなんて余り意味が無いんだけどな~!(大苦笑)
手形の場合は、最初に割引限度額を決めておけば何時でも何枚でも割引出来ますから使い勝手は手形の方が楽なんですが・・・・
頭の良い人達には理解出来ないんでしょうね!(苦笑)
だって、取立て手数料は掛かるし、収入印紙代も馬鹿に成らないし、管理も大変だし・・・・・
5万円以上の受取領収書にも手形同様の収入印紙が必要なのすが、振込みでの現金受領は領収書が必要ないので・・・・確かに1千万円以上の手形を受け取ってる下請けにとっては支払う方だけじゃなくも受け取る方もメリットが有るのも確かですけど・・1万円以上の印紙代を使った手形を支払いする大手企業は殆どが既に期日現金化しちゃってるんだわさ!
500万円以上の手形を振り出してる企業の殆どは、逆に下請けの方から手形発行の継続を要望されて仕方なく手形を振り出してる企業も多いんだわさ?
今回の通達は小口支払いも現金支払いにしろって事?(苦笑)
手形のメリットは・・・・・手形記載の期日まで支払いを延ばせるのでその分金融機関からの借入金を減らせます。
単純に回収が翌月末現金で、毎月5000万円の支払いを4ヶ月先の期日手形にすれば1億5千万円~2億円の借入れを減らせます!減らさなければ投資に回す事も出来ます!
昔の金利は3%以上だったので年間600万円の金利が浮いたんですよ!
収入印紙代に年間200万円(15万円x12ヶ月+)を使っても手形発行の方が費用が少なかったんですが・・今の超低金利時代では費用的にはメリットがなくなってしまっています!
しかし、いつまでもこんな超低金利が続くはずも有りませんから私は現金支払い一辺倒の施策は疑問視してます!
受領した約束手形や為替手形は第三者に譲渡する事が出来るので、自社発行の約束手形・為替手形の代わりに【印紙無し】で支払いに使えるメリットがあります!
この場合、発行した企業が決済資金を用意してくれるので例え譲渡した手形が不渡りに成っても銀行取引停止に成る事はありません!(ただし、買戻しする必要が有りますので買い戻し出来なければ連鎖倒産!)
その場合、領収書の印紙代=発行印紙代になるので、現在収入印紙も総手形流通分使われてはいないのが実情なんですな!(笑)
300万円以下の支払いなら現金化のメリットは殆ど有りませんしデメリットの方が大きいのですがね~!
約束手形は振出人の信用がなければ銀行で割引(=現金化)出来ないので、会社の信用度をチェックする効果もあるんですよ!
今回の【可能な限り現金】通達では期日を決めていない様なので、単に約束手形発行をやめさせたいだけ!
喜ぶのは振込み料が入る銀行だけなんだわさ!
印紙代が激減する財務省も銀行へ天下りが多いので口を挟まないんだろうけど・・・坊ちゃん大臣の麻生財務相が中小企業の資金繰りなんて判ってる筈ないし・・・・・
株券も電子化され、現金同様の証書として残るのは約束手形だけになってるので、銀行としても手間の掛かる約束手形や為替手形の流通なんて一刻も早く無くしたいんだろうけど・・・・・期日現金支払いにするには当日いくら入金があろうが前日までに【支払い相当額以上の預金残高】が必要なんですね!
なぜって、銀行は支払い当日(特に月末)では処理が追いつかないので前日までに振込み準備させてるんですよ!
なので、支払日には振り込みされた期日現金分が銀行に積み上がるって寸法!その分常時運転資金としての借入金も増えちゃうんだわな!
現金振込みじゃなく受領した約束手形や為替手形を支払に使うと、期日に落ちる支払い手形分を用意する必要もないので支払い前日の残高を減らせるんだわさ!
要は現金支払いは翌月以外
銀行の為の【期限なき現金払い】施策を中小企業の為みたいに報道させるのは・・・・・・・う~ん!
約束手形は、裏書すれば何処に回してもOKなので中小企業は是非存続してもらいたいのですが・・・・
約束手形を発行するには、額面の大小で収入印紙を貼らなければ成りません!
記載された手形金額が
10万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下〃400円
200万円を超え300万円以下〃600円
300万円を超え500万円以下〃1千円
500万円を超え1千万円以下〃2千円
1千万円を超え2千万円以下〃4千円
2千万円を超え3千万円以下〃6千円
3千万円を超え5千万円以下〃1万円
5千万円を超え1億円以下〃2万円
1億円を超え2億円以下〃4万円 0.0004=0.04%
2億円を超え3億円以下〃6万円
3億円を超え5億円以下〃10万円
5億円を超え10億円以下〃15万円
10億円を超えるもの20万円
現金で振り込みすれば、この印紙代が節約出来るので、約束手形に替わりに期日現金化が進んでいるのですが・・・100万円程度の小額支払いが多いと振込手数料の方が高くつきます!
自社で発行した約束手形や為替手形での支払は記載期日に取引銀行口座残高が不足すると不渡り手形となり2回不渡り手形が発生すると銀行取引停止になって倒産しちゃいます!
そのため、期日現金にして資金繰りが厳しくなると忘れた事にして実際は振込みしない会社も多いんですよ!(苦笑)
もっとも上場企業じゃ有りえませんが!
上場企業の期日現金は期日前に振込先指定銀行で現金化も出来ますが、中小企業の期日現金証明書なんて銀行とファイナンス契約した優良企業以外期日前の現金化は難しい様です。
翌月現金支払い以外、現金支払いなんて余り意味が無いんだけどな~!(大苦笑)
手形の場合は、最初に割引限度額を決めておけば何時でも何枚でも割引出来ますから使い勝手は手形の方が楽なんですが・・・・
頭の良い人達には理解出来ないんでしょうね!(苦笑)
だって、取立て手数料は掛かるし、収入印紙代も馬鹿に成らないし、管理も大変だし・・・・・
5万円以上の受取領収書にも手形同様の収入印紙が必要なのすが、振込みでの現金受領は領収書が必要ないので・・・・確かに1千万円以上の手形を受け取ってる下請けにとっては支払う方だけじゃなくも受け取る方もメリットが有るのも確かですけど・・1万円以上の印紙代を使った手形を支払いする大手企業は殆どが既に期日現金化しちゃってるんだわさ!
500万円以上の手形を振り出してる企業の殆どは、逆に下請けの方から手形発行の継続を要望されて仕方なく手形を振り出してる企業も多いんだわさ?
今回の通達は小口支払いも現金支払いにしろって事?(苦笑)
手形のメリットは・・・・・手形記載の期日まで支払いを延ばせるのでその分金融機関からの借入金を減らせます。
単純に回収が翌月末現金で、毎月5000万円の支払いを4ヶ月先の期日手形にすれば1億5千万円~2億円の借入れを減らせます!減らさなければ投資に回す事も出来ます!
昔の金利は3%以上だったので年間600万円の金利が浮いたんですよ!
収入印紙代に年間200万円(15万円x12ヶ月+)を使っても手形発行の方が費用が少なかったんですが・・今の超低金利時代では費用的にはメリットがなくなってしまっています!
しかし、いつまでもこんな超低金利が続くはずも有りませんから私は現金支払い一辺倒の施策は疑問視してます!
受領した約束手形や為替手形は第三者に譲渡する事が出来るので、自社発行の約束手形・為替手形の代わりに【印紙無し】で支払いに使えるメリットがあります!
この場合、発行した企業が決済資金を用意してくれるので例え譲渡した手形が不渡りに成っても銀行取引停止に成る事はありません!(ただし、買戻しする必要が有りますので買い戻し出来なければ連鎖倒産!)
その場合、領収書の印紙代=発行印紙代になるので、現在収入印紙も総手形流通分使われてはいないのが実情なんですな!(笑)
300万円以下の支払いなら現金化のメリットは殆ど有りませんしデメリットの方が大きいのですがね~!
約束手形は振出人の信用がなければ銀行で割引(=現金化)出来ないので、会社の信用度をチェックする効果もあるんですよ!
今回の【可能な限り現金】通達では期日を決めていない様なので、単に約束手形発行をやめさせたいだけ!
喜ぶのは振込み料が入る銀行だけなんだわさ!
印紙代が激減する財務省も銀行へ天下りが多いので口を挟まないんだろうけど・・・坊ちゃん大臣の麻生財務相が中小企業の資金繰りなんて判ってる筈ないし・・・・・
株券も電子化され、現金同様の証書として残るのは約束手形だけになってるので、銀行としても手間の掛かる約束手形や為替手形の流通なんて一刻も早く無くしたいんだろうけど・・・・・期日現金支払いにするには当日いくら入金があろうが前日までに【支払い相当額以上の預金残高】が必要なんですね!
なぜって、銀行は支払い当日(特に月末)では処理が追いつかないので前日までに振込み準備させてるんですよ!
なので、支払日には振り込みされた期日現金分が銀行に積み上がるって寸法!その分常時運転資金としての借入金も増えちゃうんだわな!
現金振込みじゃなく受領した約束手形や為替手形を支払に使うと、期日に落ちる支払い手形分を用意する必要もないので支払い前日の残高を減らせるんだわさ!
要は現金支払いは翌月以外
銀行の為の【期限なき現金払い】施策を中小企業の為みたいに報道させるのは・・・・・・・う~ん!