小沢一郎氏の無罪判決から一夜明けた今朝の新聞は相変わらずの小沢批判一色!

 

”疑わしきは被告人の利益”なんだから仕方ないでしょう!では政治資金規正法のおさらいを

 

政治資金規正法

第二章 政治団体の届出等
第十二条(報告書の提出)政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

 

一 ・・・・・・

リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
(年月日の記載義務なし)

 

 その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日

 
 すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日

 

二 ・・・・・・

 

三 十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項

 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

 建物 所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
 取得の価額が百万円を超える動産 品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
 預金又は貯金 預金又は貯金の残高
 金銭信託 信託している金銭の額及び信託の設定年月日
 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券(金銭信託の受益証券及び受益権を除く。) 種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
 出資による権利 出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
 貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金 貸付先及び貸付残高
 支払われた金額が百万円を超える敷金 支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
 取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利 種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
 借入先ごとの残高が百万円を超える借入金 借入先及び借入残高
 
 
第二十三条  政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 

第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反して・・・
 第十条の規定に違反して・・・・
 第十一条の規定に違反して・・・
 第十六条第一項・・・・
 第十六条第一項・・・
 第十五条の規定による・・・
 第三十一条の規定により・・・

 

第二十五条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二  第十九条の十四の規定に違反して・・・
 第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
 第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
 前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

 

第二十六条  次の各号の一に該当する者・・・以下無関係なので割愛

取得日を登録日にするか、契約日にするかは一般的には登録日が取得日になります!固定資産税の支払い義務は登録日以降なので!

 

今回の起訴は第十二条第一項ヌ・ニの虚偽記載違反ですから百万円の罰金!

そもそも大騒ぎするほどの問題じゃありませんし、日付の間違いをしてきしたら大多数の国会議員がアウトでしょう!

 

大手マスコミは前から述べている様に、大手マスコミに不信感を抱く小沢氏によって取材の既得権益を犯されるのを嫌っているのは事実です!

日本の政治を不安定にしているのも彼らだと思うのですが・・・・