小沢一郎氏の無罪判決から一夜明けた今朝の新聞は相変わらずの小沢批判一色!
”疑わしきは被告人の利益”なんだから仕方ないでしょう!では政治資金規正法のおさらいを
政治資金規正法
第二章 政治団体の届出等
第十二条(報告書の提出)政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
一 ・・・・・・
リ 借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
(年月日の記載義務なし)
ヌ その他の収入(寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る。)については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
二 ・・・・・・
三 十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
第二十六条 次の各号の一に該当する者・・・以下無関係なので割愛
取得日を登録日にするか、契約日にするかは一般的には登録日が取得日になります!固定資産税の支払い義務は登録日以降なので!
今回の起訴は第十二条第一項ヌ・ニの虚偽記載違反ですから百万円の罰金!
そもそも大騒ぎするほどの問題じゃありませんし、日付の間違いをしてきしたら大多数の国会議員がアウトでしょう!
大手マスコミは前から述べている様に、大手マスコミに不信感を抱く小沢氏によって取材の既得権益を犯されるのを嫌っているのは事実です!
日本の政治を不安定にしているのも彼らだと思うのですが・・・・